当研究所の目的 [不動産関係]
当研究所の目的
長年の不動産行政と住宅行政の経験を活用して、不動産取引の公正円滑化と消費者保護に役立つ不動産取引に係る法律関係を研究し、不動産取引に係る紛争防止と公正中立的な紛争解決の法律的解釈理論を公開することです。不動産取引に関する法律関係の未開発分野も積極的に研究対象にしていることから、不動産業業界のみならず各界から支持されています。
当研究所は宅地建物取引業者ではありません。今後とも、いかなる不動産取引にも関与する予定はありません。また「スルスヤ宅地建物契約法研究所」名称の使用を承諾した事実はありません。今後とも承諾する予定もありません。
なお、インターネット広告に
スルスヤ宅地建物契約法研究所が不動産取引に関与していると誤認を与える恐のある不動産広告がありましたが、当研究所と一切関係ありません。今後もスルスヤ宅地建物契約法研究所が関与又は推薦しているかのように表示される大手不動産会社等のインターネット広告が表示される可能性がありますのでご注意してください。
◆現在研究中のテーマ(一部公開予定)
〇宅建業者の真実を告げる義務(法35条と法47条、法31条、法65条関係)
長年の不動産行政と住宅行政の経験を活用して、不動産取引の公正円滑化と消費者保護に役立つ不動産取引に係る法律関係を研究し、不動産取引に係る紛争防止と公正中立的な紛争解決の法律的解釈理論を公開することです。不動産取引に関する法律関係の未開発分野も積極的に研究対象にしていることから、不動産業業界のみならず各界から支持されています。
当研究所は宅地建物取引業者ではありません。今後とも、いかなる不動産取引にも関与する予定はありません。また「スルスヤ宅地建物契約法研究所」名称の使用を承諾した事実はありません。今後とも承諾する予定もありません。
なお、インターネット広告に
スルスヤ宅地建物契約法研究所が不動産取引に関与していると誤認を与える恐のある不動産広告がありましたが、当研究所と一切関係ありません。今後もスルスヤ宅地建物契約法研究所が関与又は推薦しているかのように表示される大手不動産会社等のインターネット広告が表示される可能性がありますのでご注意してください。
スルスヤ宅地建物契約法研究所
◆現在研究中のテーマ(一部公開予定)
〇宅建業者の真実を告げる義務(法35条と法47条、法31条、法65条関係)






