業務の停止処分を受けた場合の業務 [不動産関係]
スルスヤ宅地建物契約法研究所
http://www014.upp.so-net.ne.jp/surusuya/index.htm
業務の停止処分を受けた場合の業務
宅建業者が、宅建業法第65条第2項の規定による業務停止処分を受けた場合は、その業務の停止期間中は、宅地建物取引業に該当する行為は行ってはならない。しかし、業務停止期間が開始する日よりも前に締結されていた契約については、履行行為は行わなければならない。取引の相手方に迷惑をかけることはできないからである。なお、既に締結している媒介契約に係る媒介依頼者に対する処理状況報告もしなければならない。
◆禁止される行為の事例
①宅地建物取引業に係る売買、交換に関する広告
②宅地建物取引業に係る貸借に関する媒介・代理の広告
③宅地建物取引業に係る新たに締結する売買、交換契約の勧誘行為と対応
④宅地建物取引業に係る新たに締結する賃貸契約についての媒介の勧誘行為と対応
⑤宅地建物取引業に係る新たに売買、交換の契約を締結すること。その関連事項。
⑥宅地建物取引業に係る新たに売買、交換、貸借の契約を媒介・代理すること。その関連事項。
⑦宅地建物取引業に係る媒介契約を締結すること。媒介契約の更新契約を締結すること
◆禁止されない行為の事例
①業務停止開始日の前日までに締結された売買、交換契約に係る履行行為
②業務停止開始日の前日までに締結された媒介契約に係る処理状況報告
③宅地建物を自ら貸借する行為(宅建業に非該当)
④宅地建物の施設利用契約(宅建業に非該当)
⑤宅地建物に係る出店契約(宅建業に非該当)
⑥宅地建物に係る駐車場契約(宅建業に非該当)
⑦宅地建物に係る賃貸管理業務(宅建業に非該当)
⑧宅地建物の贈与契約(宅建業に非該当)
⑨宅地建物に係る工事請負契約(宅建業に非該当)
⑩宅地建物に係る工事を施工すること(宅建業に非該当)
⑪モデル・ルームや現地案内所を設置すること
⑫販売広告やパンフレットを作成印刷すること
宅建業者が、業務停止の期間中に不動産売買契約等を締結した場合、当該売買契約は有効に成立するのか。それとも無効や契約解除事由になるのかについては、従前からの通説的な解釈によれば、宅建業法の行政処分は公益目的の公法関係であるから、私的行為で民事関係の売買契約には影響を与えないため、売買契約は有効に成立すると解釈されている。
しかし、宅建業者が、宅建業法に違反した契約を締結していたり、業務停止の行政処分期間中に契約を締結していた場合には、消費者の感情として、取引を中止したいと考えることもやむ得ない事情と考えられるので、消費者の選択により、契約解除に応じさせる行政指導が行われる事例もあり得る。
注意 記述内容は個人的な見解で、法律学的に確立されてない内容もあります。実務で通用することを保証するものではありません。
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業務の停止処分を受けた場合の業務
宅建業者が、宅建業法第65条第2項の規定による業務停止処分を受けた場合は、その業務の停止期間中は、宅地建物取引業に該当する行為は行ってはならない。しかし、業務停止期間が開始する日よりも前に締結されていた契約については、履行行為は行わなければならない。取引の相手方に迷惑をかけることはできないからである。なお、既に締結している媒介契約に係る媒介依頼者に対する処理状況報告もしなければならない。
◆禁止される行為の事例
①宅地建物取引業に係る売買、交換に関する広告
②宅地建物取引業に係る貸借に関する媒介・代理の広告
③宅地建物取引業に係る新たに締結する売買、交換契約の勧誘行為と対応
④宅地建物取引業に係る新たに締結する賃貸契約についての媒介の勧誘行為と対応
⑤宅地建物取引業に係る新たに売買、交換の契約を締結すること。その関連事項。
⑥宅地建物取引業に係る新たに売買、交換、貸借の契約を媒介・代理すること。その関連事項。
⑦宅地建物取引業に係る媒介契約を締結すること。媒介契約の更新契約を締結すること
◆禁止されない行為の事例
①業務停止開始日の前日までに締結された売買、交換契約に係る履行行為
②業務停止開始日の前日までに締結された媒介契約に係る処理状況報告
③宅地建物を自ら貸借する行為(宅建業に非該当)
④宅地建物の施設利用契約(宅建業に非該当)
⑤宅地建物に係る出店契約(宅建業に非該当)
⑥宅地建物に係る駐車場契約(宅建業に非該当)
⑦宅地建物に係る賃貸管理業務(宅建業に非該当)
⑧宅地建物の贈与契約(宅建業に非該当)
⑨宅地建物に係る工事請負契約(宅建業に非該当)
⑩宅地建物に係る工事を施工すること(宅建業に非該当)
⑪モデル・ルームや現地案内所を設置すること
⑫販売広告やパンフレットを作成印刷すること
宅建業者が、業務停止の期間中に不動産売買契約等を締結した場合、当該売買契約は有効に成立するのか。それとも無効や契約解除事由になるのかについては、従前からの通説的な解釈によれば、宅建業法の行政処分は公益目的の公法関係であるから、私的行為で民事関係の売買契約には影響を与えないため、売買契約は有効に成立すると解釈されている。
しかし、宅建業者が、宅建業法に違反した契約を締結していたり、業務停止の行政処分期間中に契約を締結していた場合には、消費者の感情として、取引を中止したいと考えることもやむ得ない事情と考えられるので、消費者の選択により、契約解除に応じさせる行政指導が行われる事例もあり得る。
注意 記述内容は個人的な見解で、法律学的に確立されてない内容もあります。実務で通用することを保証するものではありません。







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